令和5年度 国民健康保険税

令和5年度 国民健康保険税の賦課明細および納付書が届いた。確定申告の時点で危惧してたとおり保険税の軽減措置である均等割り5割軽減を勝ちとることができなかった。まぁ~昨年(令和4年)の所得はシルバー人材センターの配分金が12ヶ月分フルに加算されてるし控除できる社会保険料健康保険組合の任意継続から国民健康保険に切り替わったため控除額が激減したし。結果、令和5年は軽減措置は均等割り2割軽減に留まり所得も増えているので国民健康保険税は倍増。令和4年は年額50,000円ほどだったが、今年は年額105,000円、う~んコレは痛い。

今年、カミさんは年金フル受給となるし、来年俺は特別支給の厚生年金(厚生年金の比例報酬部分)を受給することになるし所得は増える一方。う~んなにか対策を考えておかないと国民健康保険税はうなぎ登り、一番簡単なのはとにかく最低の給料でイイので暇な会社に就職し社会保険事務所管轄の社会保険に加入すること。久しぶりに職安に逝き「給料は埼玉県最最低賃金(時給987円)で構わないので週休4日で社会保険に加入できる就職先」がないか相談してみるか。あるいは次回確定申告からシルバー人材センターの配分金を計上しない、コレは明らかな脱税行為だが所得税にはほぼ影響はない。税務署は所得税には厳しいが住民税や健康保険税は管轄外なので、低所得年金生活者の所得税に影響ない脱税行為をいちいち調査するとは思えないしね。住民税、保険税を管轄する市町村には調査権はないはずだし。

実は今年の確定申告の際、e-TAXでシミュレーションした結果、配分金を所得に含めても含めなくても還付される所得税に変化はないことを確認していた。所得税が変わらなくても後続の住民税、保険税に影響するので所得はとにかく低く抑えておきたい。なので税務署に電話して訊いてみた「配分金の計上有無で所得税に変化はないので、税務署的には計上しなくてイイですよね?」税務署の担当者は笑いながら「ダメダメ、全ての収入を正しく入力するのがルール」との回答であった。まぁ~、バレても調査されることはないですね。

おしまい